| WEB面談サービス利用規約 | WEB面談サービス利用規約
本規約は、新生社会保険労務士事務所(以下「当事務所」といいます。)が提供するWEB面談サービス(年金・将来設計相談、将来設計シミュレーション作成支援および企業スポット相談を含みます。以下「本サービス」といいます。)の利用条件を定めるものです。利用者は、本規約に同意のうえ本サービスを利用するものとします。
第1条(適用)
本規約は、年金および年金制度利用に関する将来設計、社会保険、労務管理等に関するWEB面談サービスの利用に関わる一切の関係に適用されるものとします。
第2条(サービス内容)
1.本サービスは、一般的な助言および情報提供を目的とするWEB面談サービスです。
2.本サービスは、結果の実現(受給決定、認定等)を保証するものではありません。
3.本サービスは、調査・書類作成・行政手続の代理等を含みません。これらを行う場合は、別途契約を締結します。
第3条(契約の成立)
利用者が、本規約に同意の上、当事務所所定の申込手続(Google フォーム等)を行い、当事務所が申込みを承諾し、かつ利用者による事前決済(当事務所側での入金確認)が完了した時点で契約が成立します。
第4条(料金および支払方法)
1.利用者は、本サービスの対価として、当事務所が定める料金を事前に支払うものとします。
2.支払方法は、クレジットカード決済(Stripe等)その他当事務所が指定する方法とします。
3.振込手数料その他の費用は利用者の負担とします。
第5条(キャンセル・時間変更)
利用者が予約をキャンセルまたは日時変更する場合は、以下の基準に従うものとします。
区分 対応基準
面談開始24時間前まで 全額返金、または日時変更に対応します
面談開始24時間以内 返金は行わず、日時の変更もお受けできません
無断欠席 返金および日程変更は一切行いません
※当事務所の都合により相談が実施できない場合は、日程変更または全額返金とします。
第6条(禁止事項)
利用者は、以下の行為を行ってはなりません。
・虚偽の情報提供
・第三者になりすましての申込
・当事務所の許可なく、面談内容を録音、録画、画面撮影(スクリーンショット含む)、SNSその他への転載、第三者提供、または AI学習へ利用する行為
・法令または公序良俗に反する行為
・当事務所の業務を妨害する行為
第7条(業務範囲の限定および免責)
1.本サービスは、利用者から提供された情報に基づき一般的な情報提供および助言を目的とするものであり、当事務所は事実関係の真実性について調査義務を負いません。
2.当事務所は、以下の事項について責任を負いません。
・利用者の申告内容に虚偽・誤りがあった場合の説明内容の相違
・今後の法令改正・制度変更による影響
・行政庁の判断結果
3.本サービスは、一般的な制度説明および実務上の助言を行うものであり、個別具体的な法的判断、税務上の判断、投資商品の説明等を行うことはできません。
4.最終的な判断および行動は、利用者の責任において行うものとします。
5.通信環境等の影響によりサービス提供が中断した場合、当事務所は可能な範囲で対応しますが、損害については責任を負いません。
第8条(面談時間等および録音録画)
1.面談時間は各時0分から50分まで(例:9時からの場合は9時0分から9時50分まで)とし、予約日時は基本 月、火、水、金の13時、14時、15時、16時のいずれかとします。
2.面談時間に延長はなく、基本的に各時50分で打ち切るものとします。
3.当事務所は、トラブル防止および適切な記録作成のため、本サービスに伴うWEB面談の模様を録音または録画することができるものとし、利用者は予めこれを異議なく承諾するものとします。
第9条(責任の制限)
1.当事務所は、本サービスの提供に関し、故意または重過失がある場合を除き、責任を負いません。
2.当事務所の責任が認められる場合においても、その賠償額は当該相談に関して受領した料金相当額を上限とします。
第10条(守秘義務・個人情報)
1.当事務所は、利用者の個人情報を、本サービスの提供および業務遂行の目的に限り利用します。
2.当事務所は、法令に基づく場合を除き、利用者の個人情報を本人の同意なく第三者に提供しません。
第11条(サービスの中断・停止)
当事務所は、システム障害、天災その他不可抗力、その他運営上必要と判断した場合には、本サービスを中断または停止することがあります。
第12条(未受任に関する注意)
申込前および契約成立前の問い合わせに対する回答は一般的情報提供にとどまり、本契約に基づく業務には該当しません。
第13条(契約解除)
当事務所は、利用者が本規約に違反した場合、業務遂行が困難と判断した場合、または 利用者による威迫、長時間の拘束、不合理な要求その他業務遂行上不適切な行為(カスタマーハラスメント)があった場合には、契約を解除できるものとします。
第14条(知的財産権)
本サービスに関連して提供される資料・情報の著作権は当事務所に帰属します。無断転載・二次利用を禁止します。
第15条(反社会的勢力の排除)
1.利用者は、自らが反社会的勢力に該当しないことを表明し、将来にわたっても該当しないことを保証します。
2.当事務所は、利用者が反社会的勢力に該当することが判明した場合には、契約を解除するなど必要な措置を講じることができるものとします。
第16条(準拠法・管轄)
本規約は日本法に準拠し、本サービスに関する紛争は、当事務所の所在地を管轄する裁判所(山口地方裁判所等)を専属的合意管轄とします。
制定:2026年5月25日
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| 老齢年金手続き支援・代行規約 | 老齢年金手続き支援・代行規約
本規約は、新生社会保険労務士事務所(以下「当事務所」といいます。)が提供する老齢年金手続き支援・代行(以下「本サービス」といいます。)の利用条件を定めるものです。利用者は、本規約に同意のうえ本サービスを利用するものとします。
第1条(適用)
本規約は、当事務所が利用者に提供する老齢年金(老齢基礎年金、老齢厚生年金等)の請求手続き代行、ならびにこれに付随するWEB面談および連絡等の一切の関係に適用されるものとします。
第2条(サービス内容および業務範囲)
1.本サービスは、社会保険労務士法第2条第1項第1号および第1号の2に基づき、当事務所が利用者の代理人として老齢年金の請求手続きを行うものです。
2.本サービスの具体的な業務範囲は以下の通りとします。
・利用者の年金加入記録および受給資格の確認・調査
・老齢年金請求書およびその他添付書類の作成・精査
・年金事務所(日本年金機構)への書類提出代行
・提出後の年金事務所からの照会等への対応
3.本サービスは一般的な情報提供および手続き代行を目的とするものであり、個別具体的な法的判断、税務上の判断、不服申立業務、投資助言等は含まれません。また、年金受給等の結果そのものを完全に保証するものではありません。
第3条(契約の成立および業務開始)
1.利用者が、本規約に同意の上、当事務所所定の申込手続(Google フォーム等)を行い、当事務所がこれを承諾し、かつ第6条に定める料金の事前決済(当事務所側での入金確認)が完了した時点で契約が成立します。
2.契約成立後、当事務所が第4条に定める本人確認を完了し、かつ第5条に定める必要書類(委任状等)の一部または全部を受領した上で、年金事務所への照会、書類作成等の実務に着手した 時点をもって、実務上の業務(調査・作成等)を開始するものとします。
第4条(WEB面談時の本人確認プロセス)
1.利用者は、本サービス開始にあたり、日本年金機構の基準に準じた厳格な本人確認に応じるものとします。
2.利用者は、当事務所との初回WEB面談時に、以下のいずれかの本人確認書類を画面上に提示し、当事務所による確認を受けるものとします。
・1点確認書類(写真付き):運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等、官公署が発行した写真付きの証明書
・2点確認書類(写真なし):健康保険証、介護保険証、年金手帳等、写真なしの証明書から2点
3.当事務所は、本人確認を適正に行ったことの証明のため、面談画面を通じて提示された証明書のスクリーンショット等(写真画像)を撮影し、記録として厳重に保存するものとします。利用者はこれに予め同意するものとします。
4.マイナンバーカードを提示する場合、利用者は「表面(顔写真および氏名等が記載された面)」のみを提示するものとし、個人番号が記載された「裏面」は提示・記録の対象外とします。
5.利用者が本人確認に応じない場合、当事務所は何らの責任を負うことなく業務を拒絶し、または契約を解除できるものとします。
第5条(必要書類の提出および郵送ルール)
1.利用者は、本サービス遂行のために当事務所が指定する書類(日本年金機構指定の委任状、戸籍謄本、住民票、年金手帳等の写し、その他必要書類)を、遅滞なく当事務所に提供するものとします。
2.日本年金機構指定の委任状等、署名が必要な書類については、利用者が自筆で署名し提出するものとします。
3.書類の授受は、個人情報保護および紛失防止のため、「簡易書留またはレターパック等」の確実な郵送方法に限定するものとします。郵送に要する費用は利用者の負担とします。
4.利用者の書類提出遅延、または書類の不備により手続きが遅延し、受給開始時期等に影響が出た場合、当事務所は一切の責任を負いません。
第6条(料金および支払方法)
1.本契約の基本料金(手続き代行料金)は、16,500円(税込)とします。ただし、夫婦で住所が違うなど複雑な処理が必要な場合は別途加算料金11,000円(税込)を追加するものとし、事後または事前に精算するものとします。
2.支払方法は、クレジットカード決済(Stripe等)その他当事務所が指定する方法とします。
3.戸籍謄本等の公的証明書の取得を当事務所が代行する場合の実費および郵送代は、利用者の実費負担とし、事後または事前に精算するものとします。
第7条(キャンセル・変更および返金)
1.第3条に基づき契約が成立した後、必要資料の提出前に利用者の自己都合によりキャンセルする場合、当事務所は受領済みの料金から事務手数料(決済手数料等含む)を控除した上で返金するものとします。
2.当事務所が業務を開始(年金事務所への照会、書類作成等の実務に着手) した後は、利用者の都合により途中で手続きを断念・中断した場合、または行政庁の判断により不支給等となった場合でも、受領済みの料金は返金いたしません。
第8条(禁止事項)
利用者は、本サービスの利用にあたり、以下の行為を行ってはなりません。
・虚偽の事実の申告、または書類の偽造・変造
・第三者なりすましての申込および書類提出
・当事務所の許可なく、業務上のWEB面談内容を録音、録画、画面撮影(スクリーンショット含む)、SNSその他への転載、第三者提供、またはAI学習へ利用する行為
・当事務所または行政機関の業務を妨害する行為、および威迫的な言動(カスタマーハラスメント)
第9条(免責事項)
1.当事務所は、利用者から提供された情報および書類に基づき業務を遂行します。提供された情報等に虚偽・誤り・隠蔽があったことによる説明内容の相違や手続きの不備について、当事務所は一切の責任を負いません。
2.今後の法令改正・制度変更、または行政庁(年金事務所)の最終的な判断結果について、当事務所は一切の責任を負いません。
3.通信環境等の影響によりWEB面談等のシステムが中断した場合、当事務所は可能な範囲で対応しますが、これによる損害については責任を負いません。
第10条(WEB面談・連絡および録音録画)
1.本サービス遂行において必要と判断されるヒアリング、進捗報告等は、WEB面談(Google Meet等)またはメール等により行います。
2.WEB面談を実施する場合、面談時間は各時0分から50分まで(1コマ50分以内)とし、基本的に時間を延長せず、50分で打ち切るものとします。予約日時は基本 月、火、水、金の13時、14時、15時、16時のいずれか。
3.当事務所は、トラブル防止および適切な記録作成のため、本サービスに伴うWEB面談の模様を録音または録画することができるものとし、利用者は予めこれを異議なく承諾するものとします。
第11条(損害賠償の上限設定および免責)
1.当事務所は、本サービスの提供に関し、故意または重過失がある場合を除き、損害賠償責任を負いません。
2.本契約の履行に関する損害賠償の上限は、当事務所に故意または重過失がなかった場合に限り、受領した料金相当額を上限とするものとし、利用者は予めこれに同意するものとします。
第12条(守秘義務および個人情報の取扱)
1.当事務所は、社会保険労務士法第21条(秘密を守る義務)に基づき、業務上知り得た利用者の秘密を厳重に守秘します。
2.当事務所は、利用者の個人情報および年金関係資料を、本サービスの目的の範囲内でのみ適切に利用し、法令に基づく場合を除き、本人の同意なく第三者に提供しません。
第13条(未受任に関する注意)
申込前および契約成立前の問い合わせに対する回答は一般的情報提供にとどまり、本契約に基づく業務には該当しません。
第14条(契約解除)
当事務所は、利用者が本規約に違反した場合、または利用者による当事務所への威迫、暴言、長時間の拘束、不合理な要求その他業務遂行上不適切な行為(カスタマーハラスメント)があった場合、信頼関係が著しく損なわれ業務の継続が困難と当事務所が判断した場合は、何らの催告を要せず直ちに本契約を解除できるものとします。この場合、受領済みの料金の返金は行いません。
第15条(反社会的勢力の排除)
利用者は、自らが反社会的勢力に該当しないことを表明・保証し、該当した場合は当事務所は何らの催告なしに契約を解除できるものとします。
第16条(準拠法・管轄裁判所)
本規約は日本法に準拠し、本サービスに関する紛争は、当事務所の所在地を管轄する裁判所(山口地方裁判所等)を専属的合意管轄とします。
制定:2026年5月25日
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| 遺族年金手続き支援・代行規約 | 遺族年金手続き支援・代行規約
本規約は、新生社会保険労務士事務所(以下「当事務所」といいます。)が提供する遺族年金手続き支援・代行(以下「本サービス」といいます。)の利用条件を定めるものです。遺族年金等の受給権者(以下「請求者」という)は、本規約に同意のうえ本サービスを利用するものとします。
第1条(適用)
本規約は、当事務所が請求者に提供する遺族年金(遺族基礎年金、遺族厚生年金等)の請求手続き支援・代行ならびにこれに付随するWEB面談および連絡等の一切の関係に適用されるものとします。
第2条(サービス内容および業務範囲)
1.本サービスは、社会保険労務士法第2条第1項第1号および第1号の2に基づき、当事務所が請求者の代理人として遺族年金の請求手続きを行うものです。
2.本サービスの具体的な業務範囲は以下の通りとします。
・亡くなられた方の年金加入記録および受給資格、ならびに遺族の受給要件の確認・調査
・生計維持関係等の確認および必要な証明書類の精査
・遺族年金請求書およびその他添付書類の作成・精査
・年金事務所(日本年金機構)への書類提出代行
・提出後の年金事務所からの照会等への対応
3.本サービスは一般的な情報提供および手続き代行を目的とするものであり、年金全般に関する相談、不服申立、相続手続き、遺産分割協議、相続税等の税務相談、訴訟対応等は含まれません。また、行政庁の最終的な判断結果を完全に保証するものではありません。
第3条(契約の成立および業務開始)
1.請求者が、本規約に同意の上、当事務所所定の申込手続(Google フォーム等)を行い、当事務所がこれを承諾し、かつ第6条に定める基本料金および必要に応じた加算料金の事前決済(当事務所側での入金確認)が完了した時点で契約が成立します。
2.契約成立後、当事務所が第4条に定める本人確認を完了し、かつ第5条に定める必要書類(委任状等)の一部または全部を受領した上で、年金事務所への照会、書類作成等の実務に着手した時点をもって、実務上の業務(調査・作成等)を開始するものとします。
第4条(WEB面談時の本人確認プロセス)
1.請求者は、本サービス開始にあたり、日本年金機構の基準に準じた厳格な本人確認に応じるものとします。
2.請求者は、当事務所との初回WEB面談時に、以下のいずれかの本人確認書類を画面上に提示し、当事務所による確認を受けるものとします。
・1点確認書類(写真付き):運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等、官公署が発行した写真付きの証明書
・2点確認書類(写真なし):健康保険証、介護保険証、年金手帳等、写真なしの証明書から2点
3.当事務所は、本人確認を適正に行ったことの証明のため、面談画面を通じて提示された証明書のスクリーンショット等(写真画像)を撮影し、記録として厳重に保存するものとします。請求者はこれに予め同意するものとします。
4.マイナンバーカードを提示する場合、請求者は「表面(顔写真および氏名等が記載された面)」のみを提示するものとし、個人番号が記載された「裏面」は提示・記録の対象外とします。但し、書類の作成上個人番号が必要な場合はWEB面談時ではなく、別途メール等で当事務所担当者1名に限定して情報提供いただくこととします。
5.請求者が本人確認に応じない場合、当事務所は何らの責任を負うことなく業務を拒絶し、または契約を解除できるものとします。
第5条(必要書類の提出および郵送ルール)
1.請求者は、本サービス遂行のために当事務所が指定する書類(当事務所指定の委任状、亡くなられた方の届け出が反映された遺族の戸籍謄本(亡くなられた方との関係がわかるもの(他の遺族も含む)、住民票、所得証明書、その他必要書類)を、遅滞なく当事務所に提供するものとします。
2.当事務所指定の委任状等、署名が必要な書類については、請求者が自筆で署名し提出するものとします。
3.書類の授受は、個人情報保護および紛失防止のため、簡易書留またはレターパック等の確実な郵送方法に限定するものとします。郵送に要する費用は請求者の負担とします。
4.請求者の書類提出遅延、または書類の不備により手続きが遅延し、受給開始時期等に影響が出た場合、当事務所は一切の責任を負いません。
第6条(料金および支払方法)
1.本契約の基本料金は、22,000円(税込)とします。ただし、内縁関係の立証など複雑なケースにおいては加算料金11,000円(税込)を、戸籍取得代行費用を希望する場合は16,500円(税込)を追加するものとし、事後または事前に精算するものとします。
2.支払方法は、クレジットカード決済(Stripe等)その他当事務所が指定する方法とします。
3.戸籍謄本等の公的証明書の取得を当事務所が代行する場合の実費および郵送代は、請求者の実費負担とし、事後または事前に精算するものとします。
第7条(キャンセル・変更および返金)
1.第3条に基づき契約が成立した後、必要資料の提出前に請求者の自己都合によりキャンセルする場合、当事務所は受領済みの料金から事務手数料(決済手数料等含む)を控除した上で返金するものとします。
2.当事務所が業務を開始(年金事務所への照会、書類作成等の実務に着手)した後は、請求者の都合により途中で手続きを断念・中断した場合、または行政庁の判断により不支給等となった場合でも、受領済みの料金は返金いたしません。
第8条(禁止事項)
請求者は、本サービスの利用にあたり、以下の行為を行ってはなりません。
・虚違の事実の申告、または生計維持関係等の書類の偽造・変造
・第三者になりすましての申込および書類提出
・当事務所の許可なく、業務上のWEB面談内容を録音、録画、画面撮影(スクリーンショット含む)、SNSその他への転載、第三者提供、またはAI学習へ利用する行為
・当事務所または行政機関の業務を妨害する行為、および威迫的な言動(カスタマーハラスメント)
第9条(免責事項)
1.当事務所は、請求者から提供された情報および書類に基づき業務を遂行します。提供された情報等に虚偽・誤り・隠蔽があったことによる説明内容の相違や手続きの不備について、当事務所は一切の責任を負いません。
2.今後の法令改正・制度変更、または行政庁(年金事務所)の最終的な判断結果(受給要件を満たさないと判断された場合等)について、当事務所は一切の責任を負いません。
3.通信環境等の影響によりWEB面談等のシステムが中断した場合、当事務所は可能な範囲で対応しますが、これによる損害については責任を負いません。
第10条(WEB面談・連絡および録音録画)
1.本サービス遂行において必要と判断されるヒアリング、進捗報告等は、WEB面談(Google Meet等)またはメール等により行います。
2.WEB面談を実施する場合、面談時間は各時0分から50分まで(1コマ50分以内)とし、、基本的に時間を延長せず、50分で打ち切るものとします。予約日時は基本 月、火、水、金の13時、14時、15時、16時のいずれか。当事務所は、トラブル防止および適切な記録作成のため、本サービスに伴うWEB面談の模様を録音または録画することができるものとし、請求者は予めこれを異議なく承諾するものとします。
第11条(損害賠償の上限設定および免責)
1.当事務所は、本サービスの提供に関し、故意または重過失がある場合を除き、損害賠償責任を負いません。
2.本契約の履行に関する損害賠償の上限は、当事務所に故意または重過失がなかった場合に限り、受領した料金相当額を上限とするものとし、請求者は予めこれに同意するものとします。
第12条(守秘義務および個人情報の取扱)
1.当事務所は、社会保険労務士法第21条(秘密を守る義務)に基づき、業務上知り得た請求者の秘密を厳重に守秘します。
2.当事務所は、請求者の個人情報および年金関係資料を、本サービスの目的の範囲内でのみ適切に利用し、法令に基づく場合を除き、本本人同意なく第三者に提供しません。
第13条(未受任に関する注意)
申込前および契約成立前の問い合わせに対する回答は一般的情報提供にとどまり、本契約に基づく業務には該当しません。
第14条(契約解除)
当事務所は、請求者が本規約に違反した場合、または請求者による当事務所への威迫、暴言、長時間の拘束、不合理な要求その他業務遂行上不適切な行為(カスタマーハラスメント)があった場合、信頼関係が著しく損なわれ業務の継続が困難と当事務所が判断した場合は、何らの催告を要せず直ちに本契約を解除できるものとします。この場合、受領済みの料金の返金は行いません。
第15条(反社会的勢力の排除)
請求者は、自らが反社会的勢力に該当しないことを表明・保証し、該当した場合は当事務所は何らの催告なしに契約を解除できるものとします。
第16条(準拠法・管轄裁判所)
本規約は日本法に準拠し、本サービスに関する紛争は、当事務所の所在地を管轄する裁判所(山口地方裁判所等)を専属的合意管轄とします。
制定:2026年5月25日
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| 障害年金受任可否判断のための事前面談規約 | 障害年金受任可否判断のための事前面談利用規約
本規約は、新生社会保険労務士事務所(以下「当事務所」といいます。)が提供する障害年金手続き代行の受任可否判断のためのWEBによる事前面談(以下「事前面談」といいます。)の利用条件を定めるものです。障害年金の受給対象者(以下「請求者」といいます。)は、本規約に同意のうえ事前面談を申し込むものとします。
第1条(目的および業務範囲の厳格な限定)
1.事前面談は、当事務所が請求者の障害年金手続き代行の受任(引き受け)が可能かどうかを判断することを唯一の目的とします。
2.事前面談の時間は最大30分間とし、予約日時は基本 月、火、水、金の13時、14時、15時、16時のいずれか(各時30分打ち切り)となります。面談時間に延長はなく、基本的に30分で迅速に打ち切るものとします。
3.事前面談における議論およびヒアリングは、受任可否の判断に必要な「初診日要件」「保険料納付要件」「現在の障害状態(障害等級の見込み)」の3要件に関する確認のみに厳格に限定されます。
4.事前面談は無料ですが、個別具体的な請求方針の構築、病歴・就労状況申立書の具体的な書き方の指導、医師への診断書依頼のテクニック伝授など、当事務所の専門的ノウハウに該当する相談・助言は一切含まれません。これらは、後日正式な受任契約(着手金の入金後)が締結された後に提供されるものとします。
5.当事務所は、トラブル防止および適切な記録作成のため、事前面談の模様を録音または録画することができるものとし、請求者は予めこれを異議なく承諾するものとします。
第2条(人的構成の確認および同席ルール)
1.障害年金の手続きはその性質上、請求者だけでなく、ご家族や社会福祉士等の支援者(以下「代理人等」といいます。)が関与することが多いため、事前面談の開始にあたり、当事務所は面談の画面越しに「当日の人的構成(誰が同席しているか、請求者との関係性)」を厳格に確認します。
2.請求者は、当事務所からの人的構成の確認(氏名および関係性の申告)に対し、虚偽なく正確に回答しなければなりません。
3.正当な理由なく人的構成の明示を拒否した場合、または請求者および代理人等以外の第三者が同席していると当事務所が判断した場合、当事務所は何らの責任を負うことなく、その場で面談を中止・拒絶できるものとします。
第3条(料金および着手金の事前確認と手続き手順)
1.事前面談自体の費用は無料とします。
2.事前面談の結果は当事務所で対応を検討の上、メールで回答します。当事務所が「受任可能」と判断した場合はメールにて「受任可能」のご連絡と契約書案をお送りします。請求者および代理人等は手続き代行を委託する場合、以下の費用が発生することを予め承諾のうえ契約の受諾をご返信いただき、その後、メールのやりとりにて支払い手続き、入金確認をすすめ、手続き代行の協議を開始します。
・着手金: 33,000円(税込・正式契約後、実務開始前の先払い。不支給となった場合でも返金されません)
・成功報酬: 132,000円(税込)、または年金の2ヶ月分(加算分含む)のいずれか多い方の額
・遡及加算: 遡及して受給が決定した場合、上記成功報酬に加え、遡及受給額の11%(税込)を別途加算
第4条(禁止事項)
請求者および代理人等は、事前面談の利用にあたり、以下の行為を行ってはなりません。
・受任判断に不要な、当事務所のノウハウのみを一方的に聞き出そうとする行為
・虚偽の事実の申告、または人的構成(同席者)を隠蔽する行為
・当事務所の許可なく、事前面談の内容を録音、録画、画面撮影(スクリーンショット含む)、SNSその他への転載、第三者提供、またはAI学習へ利用する行為
・当事務所の業務遂行を妨げる行為、および威迫的な言動(カスタマーハラスメント)
第5条(免責事項および受任拒絶)
1.事前面談の結果、当事務所が「受任可能」という判断をしても、医療判断や年金受給(国による支給決定)を保証するものではありません。
2.事前面談の結果、傷病の特性、初診日証明の困難さ、保険料の未納状況、または請求者および代理人等との信頼関係構築が困難であると当事務所が判断した場合、当事務所は何らの義務や責任を負うことなく、受任をお断り(受任拒絶)することができるものとします。
第6条(秘密保持)
当事務所は、事前面談の遂行にあたり知り得た請求者および代理人等の秘密(病歴、家族構成、収入、個人情報等)を厳重に守秘し、正当な理由なく第三者に漏洩してはならないものとします。この義務は、本契約終了後も無期限に存続するものとします。
第7条(準拠法・管轄)
本規約は日本法に準拠し、事前面談に関する一切の紛争は、当事務所の所在地を管轄する裁判所(山口地方裁判所等)を専属的合意管轄とします。
制定:2026年5月25日
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